A. 技能実習制度は、外国人材を日本で一定期間受け入れ、実際の仕事を通じて技能・技術・知識を身につけてもらい、母国でその技能を活かしてもらうことを目的とした制度です。

現在の技能実習制度は、2027年4月1日から始まる育成就労制度への移行に伴い、発展的に解消される予定です。

詳細について外国人技能実習生 共同受け入れ事業をご覧ください。

A. 特定技能制度は、人手不足が深刻な分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための制度です。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、在留期間や求められる技能水準などに違いがあります。

詳細について外国人特定技能の登録支援機関をご覧ください。

A. 育成就労制度は、外国人材を日本で働きながら育成し、一定の技能や日本語能力を身につけてもらうことを目的とした制度です。

技能実習制度に代わる新しい制度として創設され、2027年4月1日からの開始が予定されています。

育成就労を通じて、将来的に特定技能1号への移行につなげることも制度の大きな特徴です。

A. 技能実習は、技能・技術・知識の習得を通じた国際貢献を目的とした制度です。

一方、特定技能は、人手不足分野において一定の技能や日本語能力を持つ外国人材を労働者として受け入れることを目的とした制度です。

制度の目的や対象となる人材、在留期間などに違いがあります。

A. 育成就労と技能実習は、どちらも外国人材が日本で働きながら技能を身につける制度ですが、制度の目的に違いがあります。

技能実習制度は、技能を身につけて母国へ移転することを目的とした制度です。

一方、育成就労制度は、外国人材の育成と日本国内での人材確保を目的とし、将来的に特定技能1号へ移行することを想定した制度です。

また、育成就労制度では、一定の要件のもとで本人の意向による転籍が認められるなど、技能実習制度とは異なる仕組みが設けられています。

A. 育成就労は、外国人材を日本で働きながら育成することを目的とした制度です。

一方、特定技能は、一定の技能や日本語能力を身につけた外国人材を労働者として受け入れる制度です。

簡単にいうと、育成就労は「人材を育てる段階」、特定技能は「一定の技能を身につけた人材として働く段階」と考えることができます。

A. はい、可能です。技能実習を良好に修了し、必要な条件を満たすことで特定技能へ移行することができます。

当組合では、技能実習から特定技能への移行についても一貫してサポートいたします。

A. はい。育成就労を修了した外国人材は、一定の要件を満たすことで、特定技能1号へ移行することができます。

そのため、企業にとっては、育成就労で外国人材を受け入れ、必要な技能や日本語能力を身につけてもらった上で、特定技能として継続して雇用することが期待できます。

A. 外国人材を受け入れるためには、受入れ企業の適正な雇用体制や労働条件、仕事内容、給与、住居などについて一定の基準を満たす必要があります。

また、受け入れる制度や職種によって必要な手続き・条件が異なります。

当組合では、企業様の状況を確認し、受入れに必要な準備や手続きについてご案内いたします。

A. 育成就労制度では、受入れ企業に対して、適正な労働条件や育成体制など、一定の要件が設けられています。

また、受け入れられる職種・分野についても定められています。

企業様の業種や仕事内容を確認したうえで、育成就労での受入れが可能かどうかをご案内いたします。

A. 育成就労制度では、対象となる分野・職種が定められています。

企業様の業種だけでなく、実際に外国人材が担当する仕事内容によっても受入れの可否が異なる場合があります。

受入れを希望される場合は、会社の業種や具体的な仕事内容をお知らせください。

A. はい。企業規模だけを理由として、外国人材を受け入れられないとは限りません。

小規模事業者であっても、制度上の要件を満たし、適切な受入れ体制を整えることで外国人材を受け入れることができます。

企業様の規模や状況に合わせて、受入れ方法をご案内いたします。

A. はい。制度や分野、企業の状況などによって受入れ人数に関する基準があります。

育成就労制度や特定技能制度についても、分野ごとの受入れ見込数が設定されています。

具体的な受入れ可能人数については、企業様の状況を確認したうえでご案内いたします。

A. 日本語能力は、国籍や本人の学習状況、受入れ制度などによって異なります。

育成就労制度では、日本語能力の向上も重視されており、就労を通じて技能だけでなく日本語能力も身につけていくことが求められています。

来日後も日本語学習の機会を提供し、コミュニケーションが円滑になるようサポートしています。

A. はい。育成就労制度では、外国人材の日本語能力の向上が重視されています。

仕事上必要な日本語だけでなく、日常生活に必要な日本語についても学ぶことで、外国人材が日本で安心して生活し、職場で円滑に働ける環境づくりにつながります。

A. 技能実習の場合、面接から入国までおおよそ6か月~8か月程度かかることが一般的です。

特定技能の場合は状況によりますが、比較的短期間で受入れが可能な場合もあります。

A. 外国人材の給与は、日本人と同等以上の適切な待遇となるよう、関係法令や制度上の基準に従って決定する必要があります。

最低賃金を下回ることはもちろん、外国人であることを理由に不当に低い賃金を設定することも認められません。

A. 技能実習の在留期間は、技能実習の区分などによって異なります。

現在の技能実習制度は、2027年4月1日からの育成就労制度の開始に伴い、経過措置を含めた制度移行が行われる予定です。

現在技能実習生を受け入れている企業様については、個別の状況に応じて今後の対応をご案内いたします。

A. はい、可能です。当組合では、監理業務および登録支援機関としての支援業務の中で、必要な書類作成や行政手続きのサポートを行っています。

A. はい、住居の確保、生活オリエンテーション、相談対応などのサポートが必要です。

当組合が企業様と連携しながら、外国人材が安心して生活できるよう支援いたします。

A. 当組合では、定期的な面談や生活サポートを通じて実習生の状況を把握し、問題が起きる前に対応できる体制を整えています。また、受入企業様とも連携し、安心して働ける環境づくりを行っています。

A. 当組合が状況を迅速に確認し、企業様および外国人材双方と連携しながら解決に向けた対応を行います。問題が大きくなる前にご相談いただくことで、早期解決につながります。

A. 当組合では、主にフィリピンの人材を中心に受入れを行っております。
また、フィリピン以外の国についても、企業様の業種やご希望に応じて最適な人材をご提案することが可能です。お気軽にご相談ください。

上記以外にもご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。企業様の状況に合わせて、制度のご説明や受入れ方法についてご案内いたします。